お知らせ

「年収の壁・支援強化パッケージ」における被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

昨年、厚生労働省から発出されました「年収の壁・支援強化パッケージ」に対し、愛知製鋼健康保険組合の被扶養者認定取扱いについてお示しします。

健康保険の被扶養者になるための収入の条件は、 60歳未満の方は年間収入金額130万円未満、60歳以上及び障害者の方は180万円未満です。しかし、「人手不足による労働時間延長などで一時的な収入変動(増加)」と認められる場合は、事業主の証明により扶養認定が可能となります。

■上記の取扱いを希望される方は以下の書類をご提出ください。

 1.【別添】事業主証明様式

 2.雇用契約書

 

主な質問とその回答は以下の【Q&A】をご参照ください。

【Q&A】
Q1:「一時的な収入変動」と認められる上限額はいくらですか?
A1:具体的な上限額は示されていません。これは、仮に上限を設けた場合、この上限が新たな「年収の壁」となりかねないこと、一時的な事情によるものかどうかは収入金額のみでは判断が困難であること、によります。

Q2:どのような事情であれば「一時的な収入変動」として認められますか?
A2:主なケースは、以下の通りです。
   ①勤務先事業所の他の従業員が退職や休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
   ②突発的な大口案件、業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース

Q3:今回の措置の対象者は、どのような方が対象となりますか?配偶者に限られますか?
A3:今回の措置の対象は、現時点で被扶養者の方、新たに被扶養者としての認定を受けようとしている方が対象となります。配偶者だけでなく、学生であっても同様の扱いとなります。

Q4:フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合、今回の措置の対象となりますか?
A4:特定の事業主と雇用関係にない場合については対象となりません。今回の措置は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としており、他律的な収入変動による場合が対象となります。

Q5:被扶養者が複数の事業所で勤務している場合、どの事業所から事業主の証明を取得すれば良いでしょうか。
A5:複数の事業所で勤務している場合、一時的に年間収入が130万円以上となった主たる要因である勤務先(事業者)から事業主の 証明を取得してください。ただし、複数の事業所においてそれぞれ一時的な収入増加がある場合は、それぞれの事業者から事業主の証明を取得してください。