出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
- 解説
- 手続き
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。
※当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度を利用しなかった場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
対象者 | 直接支払制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
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必要書類 | |
【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
海外出産の場合
海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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備考 | 産科医療補償制度適用外のため、支給額は未加入分娩と同じ額(404,000円)となります。 |
子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。
出産費貸付の申込をします
貸付対象者 |
当組合の被保険者で、(家族)出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ次の事項のいずれかに当てはまる人
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貸付限度額 | 出産育児一時金の8割 |
貸付利息 | 無利息 |
貸付申込 |
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お問合せ先 | 健康保険組合 |
貸付期間 | (家族)出産育児一時金が支給される日まで |