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2年前までならさかのぼって受けることができます。健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。たとえば出産育児一時金の場合、請求を忘れると、2年たったときに時効となり、受けられなくなってしまいます。
また、この権利は、他人に譲ったり、担保にしたり、差し押さえたりすることはできないことになっています。